任意整理 利息制限法とは
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています。
これを違反しても罰則規定はありませんが、裁判で争えば業者は負けます。
利息制限法には
みなし弁済
という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意思で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められています。
しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまりません。
みなし弁済とは
利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。
これを「
みなし弁済
」規定と言います。ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められません。
つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどなのです。
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