任意整理・借金返済相談ネット

任意整理 利息制限法とは


利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律

利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています。

これを違反しても罰則規定はありませんが、裁判で争えば業者は負けます。

利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意思で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められています。
しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまりません。

みなし弁済とは
利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。

これを「みなし弁済」規定と言います。ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められません。

つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどなのです。

ページトップへ


借金返済の方法
任意整理とは
利息制限法とは
借金が減らせる可能性
任意整理のメリット・デメリット

このページの先頭へ[1]

HOME[0]

MENU

借金返済の方法
任意整理とは
利息制限法とは
借金が減らせる可能性
任意整理のメリット・デメリット



任意整理の手続きの流れ



任意整理・過払い請求の解決事例
最新裁判例の実績事例
お客様の喜びの声
任意整理に関する疑問
任意整理にかかる費用
信用情報機関・ブラックリスト



過払い請求の詳細はこちら



任意整理無料相談のお知らせ
当司法書士事務所紹介
アクセス・地図



リンクページ


無料相談
無料メール相談
無料電話相談

このページの先頭へ[1]

事務所紹介
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る
業務エリア
神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、静岡県の関東を中心に債務整理(任意整理)の無料相談を行っております。お気軽にご相談下さい。

(c)司法書士法人
さいわい総合事務所